はじめに
スルッとKANSAIの特別割引用ICカードは以前販売されていて利用が終了した特別割引用磁気カードの代替として昨年度から利用が始まりました。
今までの磁気カードよりも利用エリアが広がり、残額が足りなくなった場合も券売機などでチャーチできるので以前よりも利便性が高く重宝しています。
カード自体の有効期限は2021年なのでまだまだ先ですが、年に1回「継続利用確認」を受ける必要があります。
私にも先日「継続利用確認」のハガキが届いたので、「忘れないうちにすませておこう」と思ってさっそく手続きをしました。
継続利用確認とは
特別割引用ICカードは障害者手帳ゃ療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第一種」と記載されている人が申し込むことができます。
人によっては障害の程度が「第一種」から「第二種」に変わる場合もあるため、不正利用防止のために継続利用確認を行うのだと思います。
ホームページによると大人の場合は誕生月の約90日前にスルッとKANSAIから継続利用確認のハガキが送付されます。
私の場合は障害の程度が変わっていないので継続利用確認の手続きを行えばよいです。
窓口での確認
自宅にハガキが届いたらハガキの有効期限内に駅の窓口に行く必要があります。
手続きが行える窓口は各事業所によって異なるので事前に確認することをお勧めします。(例えば阪神では梅田・尼崎・甲子園・御影・神戸三宮・新開地の各駅教室、阪急は天神橋筋6丁目以外の各駅など)
この時はカードに記名されている本人が行く必要があります。
駅窓口で障害者手帳を呈示してカードに記名されている本人であるのか確認し、手帳に「第一種」と記載されているかを確認します。
確認が終わったらハガキに確認印を押してもらい、窓口での手続きは終了。かかった時間は3分ほどだったと思います。
あとはハガキを郵送すればすべての手続きは完了です。
ちなみに返信用のハガキに切手を貼る必要はなく、ポストにそのまま投函するだけで大丈夫です。
手続きは忘れないうちに
今回は継続利用確認の手続きだったので窓口での確認だけで済み、手続き自体は簡単でした。
ハガキには「ICカードの有効期限が来た場合にも継続利用届を返信することによって新しいカードを発行する」と書いてありました。
ハガキの有効期限内に手続きを行わないとICカードが利用停止になってしまう場合もあるようなので忘れないうちに手続きを済ませておく方が良いと思います。
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